「電子帳簿保存法」が改正されました
令和3年度税制改正による電子帳簿保存法の見直しに伴って、「電子取引の電子保存」が義務化されます。
※電子帳簿保存法の改正(国税庁)
この見直しに伴い2022年1月より、請求書や領収書などの取引関係書類を紙でなく電磁的方式(PDFでメール添付や、クラウドサービスなど)のみでやりとりした場合、これらを電子保存することが義務づけられます。(保管年限は最低7年間)
電子保存にあたっては、真実性の要件と、可視性の要件を満たす必要があります。
(参考)電子帳簿保存法上の電子データの保存要件(国税庁)
真実性の要件については、「事務処理規定」を定め、ファイル名や索引簿に訂正・削除を行う場合はこの規程の手順に従って運用するようにすればOKです。
☞事務処理規定のサンプル(法人の場合)
☞事務処理規定のサンプル(個人事業主の場合)
可視性の要件では、税務調査の際に、求めに応じて「取引年月日、取引金額、取引先」により、取引関係書類のファイルを瞬時に検索できることが求められています。検索機能に対応した請求書等保存ソフト等を購入しなくても、下記2つのいずれかの方法でファイルを保存することにより、要件に対応できます。
方法①:ファイル名に規則性をもって「日付」「取引先名」「金額」を表示する。
方法②:ファイル名に連番を付し、索引簿で管理する。
☞索引簿のサンプル(国税庁)
なお2022年 1 月 施行の電子取引の電子保存の義務化は、全ての法人・個人事業主が対象となりますが、やむを得ない事情があると税務署長が認める等の場合には、2年間、猶予されます。